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保険のネクトからのお知らせ 2024年11月号

スマートフォンの利用、高齢ドライバーの増加など、世の中の変化に伴い改正が行われている道路交通法。
2024年11月から施行される改正内容では、交通事故全体における自転車事故の割合が増加傾向にあることから、日常的に乗る人も多い「自転車」に関係する罰則が多く含まれています。
どのような変更があるのか、確認していきましょう。

■改正のポイント
1)自転車の酒気帯び運転に対する罰則の新設
既に刑事罰の対象となっている自転車の「酒酔い運転」に加えて、自転車の「酒気帯び運転」が罰則の対象になります。

酒気帯び運転をした人は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されます。
また、以下の場合も「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されることとなります。
・自転車運転者に対してお酒を提供した人
・飲酒を勧めた人
・酒気帯び運転の自転車に同乗した人

2)自転車運転中の「ながらスマホ」の罰則の強化
いわゆる「ながらスマホ」について、罰則が強化されます。

・自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
→「6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」

▼「ながらスマホ」とは
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー利用を除く。)
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること
※自転車停止時の操作等は禁止されていません。

■自転車運転時のルール
今回の改正内容以外にも、例えば下記のように、自転車運転時に禁止されている行為は多くあります。

・傘さし運転
・イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転
・2人乗り(都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
・並進運転(「並進可」の標識があるところを除く。)

身近な乗り物「自転車」。安全のために、交通ルールを確認してみるといいかもしれませんね。

<ご参考までに>
政府広報オンライン:2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
https://www.gov-online.go.jp/article/202410/entry-6604.html

警視庁:自転車に関する道路交通法の改正について
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html

株式会社ネクト
※L-club 2024年11月配信より引用

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