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保険のネクトからのお知らせ 2020年4月号

4月から様々な制度改正が始まりました。
場合によってはご自身と深く関係のある内容もあると思いますので、下記が全てではありませんが目を通しておくと安心です。

・自賠責保険料値下げ
・確定拠出年金の加入年齢引き上げ
・診療報酬引き上げ
・小学校で英語が正式科目に
・年収380万未満世帯 大学無償化
・海外資産への課税強化
・寡婦控除が未婚ひとり親にも適用
・配偶者居住権創設
・中小企業への残業規則適用
・同一労働同一賃金 開始

場合により生活が一変することもある春ですので、記念日等ございましたら、マイページからご登録いただけましたら幸いです。

年金と聞くと、老後に受け取るお金というイメージがあるかもしれませんが、家計の大黒柱に万が一のことがあった場合に残された遺族の方に支給される遺族年金があります。

「遺族基礎年金」
国民年金に加入していた方(自営業など)が亡くなられた場合その方によって生計を維持されていた配偶者・お子さまが受け取れます。

・支給要件
加入期間のうち、保険料の未納期間が3分の1以下、もしくは、亡くなられた月の前々月から直近1年で未納がないこと。

・支給対象
亡くなられた方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」と「18歳未満の子」。

・年金額:780,100円+子の加算(第2子まで:224,500円/人、第3子以降:74,800円/人)

「遺族厚生年金」
厚生年金に加入していた方が亡くなられた場合にその方によって生計を維持されていたご遺族が受け取れます。

・支給要件
加入中にかかった病気やけがで初診から5年以内に亡くなられている、もしくは、1級または2級の障害厚生年金の受給権がある、もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある。

・支給対象
亡くなられた方によって生計を維持されていたご遺族。配偶者または18歳未満の子、父母、18歳未満の孫、祖父母

・年金額は亡くなられた方の厚生年金加入期間や報酬によります。
http://bit.ly/39vMP2p
これら2つの遺族年金の仕組みのほか、「死亡一時金」や60歳から65歳の妻を対象にした「寡婦年金」など18歳未満のお子さまがいない場合であっても残された配偶者の方への給付がいくつかあります。

確定拠出年金やNISAなど、以前よりもお金を蓄える手段が多様化したからこそ改めて保険のベースとなる公的年金についてこの機会に確認されてみてはいかがでしょうか?

気になることがございましたらお気軽にご相談くださいませ。

<ご参考までに>
遺族年金|日本年金機構HP
http://bit.ly/2v5yTNz

遺族年金の仕組み
https://allabout.co.jp/gm/gl/951/

株式会社ネクト
※L-club 2020年4月配信より引用

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