お知らせ
保険のネクトからのお知らせ 2021年3月号
来月からいよいよ新年度が始まりますね。
皆さん、今年も祝日の日程が変更になっているのをご存知ですか?
昨年、東京オリンピック開催に伴い行われた祝日移動。
オリンピックが延期になった事で、2021年も調整が行われました。
2021年の「海の日」は7月22日、「スポーツの日」は7月23日、「山の日」は8月8日に移動します。
この2021年の祝日移動が政府から公表されたのがなんと昨年12月!
既にカレンダーの印刷を終えてしまっている企業がほとんどで、反映しきれていないものも多いそうです。
新年度を前に一度チェックしてみて下さいね。
2017年に始まった「セルフメディケーション税制」、ご存じでしょうか?
「セルフメディケーション税制」は、薬局やドラッグストアで特定の市販薬を年間12,000円以上購入した場合に所得控除を受けられる制度です。
医療費が年間10万円以上かかった場合に所得控除を受けられる「医療費控除」の特例として2017年に始まり、当初は2021年12月31日までの時限措置でしたがさらに5年延長されることになりました。
・対象の医薬品
特定の成分(88成分)を含むスイッチOTC医薬品が対象です。
風邪薬や鎮痛剤など一般的な医薬品も多く含まれ、品目数にすると1800以上に上ります。(※令和3年1月4日時点)
・控除額
スイッチOTC医薬品の購入総額から12,000円を引いたものに所得税率をかけた額が控除されます。
詳しい計算方法:
知ってトクするセルフメディケーション税制(日本一般用医薬品連合会)
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/
なお「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」は併用できません。
医療費すべてが対象になる「医療費控除」は10万円を超えないと控除が受けられない一方、「セルフメディケーション税制」はスイッチOTC医薬品のみが対象ではあるものの12,000円を超えれば控除対象になるので比較的ハードルは低い制度と言えます。
「セルフメディケーション税制」を使うには確定申告する必要があります。
還付申告は、確定申告の期間外でも受け付けてもらえて、かつ控除対象の年以降5年間は受けられるので日頃から領収書を保管しておくと良いかもしれません。
こうした制度を上手に活用して、医療費支出をコントロールして家計の負担を減らしていけると良いですね。
<ご参考までに>
厚生労働省HP:セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
医療費控除とセルフメディケーション税制の違い【2021年・確定申告】
https://allabout.co.jp/gm/gc/486740/
株式会社ネクト
※L-club 2021年3月配信より引用